APU国内学生後援会

会則

第1条

「APU国内学生後援会」は、立命館アジア太平洋大学の教育活動に対する援助および文化的諸事業をとおして、大学の充実・発展および会員相互の親睦をはかることを目的とし、本部を立命館アジア太平洋大学(以下、「大学」という。)内に置く。

第2条

本会は、次の事業を行う。

  1. 学生の教育・研究、就職活動、課外活動等に対する援助
  2. APU国内学生後援会懇談会の開催
  3. 広報・通信事業
  4. 海外父母会・校友会との連携
  5. 大学の教育、研究に対する援助
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3条

本会の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員 国内学部学生の父母又はこれに準ずる者(以下、「父母等」という。)」
  2. 特別会員 大学に勤務する教職員

第4条

本会に、次の役員を置く。

  1. 会長:1名
  2. 副会長:若干名
  3. 監事:1名
  4. 運営委員:若干名
  5. 幹事長:大学副学長をもってあてる。1名。
  6. 幹事:特別会員の中からあてる。若干名。
  7. 名誉会長:大学長をもってあてる。1名。
  8. 顧問:立命館役職者の中からあてることができる。若干名。
  9. アドバイザー:役員経験者で4回生の国内学部学生の父母、保護者の中からあてることができる。若干名。

第5条

役員の職務権限は、次のとおりとする。

  1. 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  3. 監事は、本会の会務および会計を監査する。
  4. 運営委員は、運営委員会に出席して意見を述べることができる。
  5. 幹事長は、会務を執行し、幹事はこれを補佐する。
  6. 名誉会長および顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
  7. アドバイザーは、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第6条

役員の任期は、5月の運営委員会から翌年5月の運営委員会までとする。ただし、再任を妨げない。

  1. アドバイザーの任期は、前項の規定にかかわらず、5月の運営委員会から翌年3月末までとする。

第7条

本会に運営委員会を置く。

  1. 運営委員会は、会長、副会長、監事、運営委員、幹事長および幹事をもって構成し、会長が議長となる。
  2. 運営委員会は、原則として年2回以上開催し、その議事は、出席者の過半数をもって決定する。
  3. 運営委員会は、次の事項を審議決定する。
    1. 会長、副会長、監事、顧問、運営委員及びアドバイザーの選出
    2. 会則の改正
    3. 事業計画及び予算、決算
    4. その他の会務の執行に関する事項
  4. 会長は、運営委員会に名誉会長、顧問及びアドバイザーの出席を求めることができる。

第8条

本会に幹事会を置く。

  1. 幹事会は、幹事長、幹事をもって構成し、必要に応じて開催する。
  2. 幹事会は事業計画の実施を審議し、本会の会務を執行する
  3. 幹事会は、会長、副会長、監事、顧問、運営委員及びアドバイザーの推薦を運営委員会に対して行う。役員の推薦にあたっては、学部、回生、父母等の居住地等を考慮する。
  4. 幹事は、特別会員の事務局長、事務局部・次長、担当課長とする。

第9条

本会において懇談会を開催する。懇談会は定例懇談会および地域懇談会とする。

  1. 定例懇談会は、会員相互の交流および懇親のために毎年1回開催する。
  2. 地域懇談会は、全国の各地域を会場に年に数回開催する。

第10条

本会の運営は、会費、寄付金およびその他の収入による。

  1. 正会員の会費は、会員子女の在学期間会費として、入会時に20,000円を納入する。会費等の徴収は大学に委託して行う。
  2. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第11条

本会に本部事務局を置き、幹事長がこれを統括し、幹事会がこれを執行する。

第12条

この会則は、運営委員会の承認を経て、改正することができる。

附則 :
この会則は、2005年5月28日から施行する。
附則 :
(2007年7月1日付 APU事務局機構改革などに伴う一部改正)この会則は2008年5月17日から施行する。
附則 :
(2010年5月15日付 アドバイザーの設置、任期の明示などに伴う一部改正)この会則は、2010年5月15日から施行する。
附則 :
(2014年5月17日付 会費改定に伴い一部改正)この会則は、2015年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項の会費について、2015年4月1日時点で累計20,000円以上の会費を納入済の会員からは徴収せず、納入額が20,000円に満たない場合は不足分を徴収する。
附則 :
(2023年11月1日付 会の名称変更に伴い一部改正)
この会則は、2023年11月1日から施行する。