在学生の方へ | 交換留学 |
休学・退学予定 の方へ |
復学・再入学 予定の方へ |
卒業予定の方へ |
アルバイト・ インターンシップ |
各種手続
在留期間更新
大学を通して申請します(個人での手続き不可)。
在留資格期限の3ヶ月前から申請可能です。申請時期が近づいたら、キャンパスターミナルの「あなた宛のお知らせ」にメッセージを送ります。申請書類は、APUmanabaを通して提出してください。
在留資格変更
→詳細はこちら
在留資格を変更する場合は、必ずスチューデント・オフィスに申し出て下さい。
留学ビザへの変更手続は大学を通して申請します(個人での手続き不可)。
留学ビザ以外のビザに変更する場合、自分で入国管理局で手続きして下さい。
資格外活動許可の申請
→詳細はこちら
アルバイトやインターンシップを行う場合は、資格外活動許可が必要です。
申請書類をダウンロードし、入力後、プリントアウトした申請書類を、スチューデント・オフィスに提出して下さい。
出入国時の注意
一時帰国や海外旅行などで日本を一時離れる際、空港での出国審査で再入国の申請をしてください。再入国出国記録の該当箇所にチェックを入れて審査官に提出すれば再入国の申請ができます。
再入国を申請しないと留学ビザが取り消され、日本への再入国が出来なくなりますのでご注意下さい。
→詳細はこちら
こんなときはどうするの?
- ■転居をして住所が変更した場合
-
パスポート、在留カードを持参の上、別府市役所の市民課で住所変更手続きを行って下さい。
※別府市役所で手続きを行う際、日本語に自信がない場合は市役所4階の文化国際課を尋ねて下さい。
職員の方が一緒に窓口に行ってくれ、手続きをサポートしてくれます。
【文化国際課(水曜日、金曜日の10:00~17:00まで開室)】
※自分で裏書した在留カードは無効となってしまいますので、絶対に自分で裏書しないで下さい。 - ■在留カードの住所以外の項目が変更になった場合
-
氏名、生年月日、国籍・地域の変更など、住所以外の項目が変更になった場合、大分の入国管理局に行き、必要な手続きを行ってください。
→手続きの詳細は法務省ホームページより確認できます。
変更後、新しい在留カードが交付されたらスチューデント・オフィスでも確認を行いますので変更の旨を報告してください。
【入国管理局 大分出張所 (平日9:00~17:00)アクセスはこちら】 - ■在留カードを紛失してしまった場合
-
パスポートを持参の上、別府警察署で紛失の届出を行い、「紛失届出の証明」をもらってください。
大分の入国管理局に「紛失届出の証明」、パスポート、顔写真(縦4cm×横3cm、提出前3ヶ月以内の撮影)を持参し、在留カード発行申請を行ってください。
新しい在留カードが交付されたらスチューデント・オフィスでも確認を行いますので変更の旨を報告してください。
→手続きの詳細は法務省ホームページで確認できます。
【別府警察署 平日9:00~16:00】
【入国管理局 大分出張所(平日9:00~17:00)アクセスはこちら】 - ■在学中に交換留学する場合
-
留学ビザ期限内で、1年以内に再入国する場合は、事前の手続きは必要ありませんが、出国時に空港でみなし再入国の手続きを必ず行って下さい。→空港での再入国手続についてはこちら
留学中に在留期限が切れる場合、APUに戻ってくるためには改めてビザを取得する必要があります。
この場合、在留資格認定証明書(COE)の書類一式を記入してAPUに送付しなければなりません。
申請は、APUに戻ってくるセメスター開始日の3ヶ月前から受け付けますので、必ず余裕を持って早期に送付してください。
詳細は、交換留学予定者を対象とした留学ガイダンスでお知らせします。 - ■在留カードに裏書してしまった場合
-
在留カードに裏書してしまった場合、そのカードは無効となり、入国管理局で再発行手続きが必要となります。
大分の入国管理局にパスポート、顔写真(縦4cm×横3cm、提出前3ヶ月以内の撮影)を持参し、在留カード発行申請を行って下さい。
新しい在留カードが交付されたらスチューデント・オフィスでも確認を行いますので、変更の旨を報告して下さい。
→手続きの詳細は法務省ホームページで確認できます。
【入国管理局 大分出張所(平日9:00~17:00)アクセスはこちら】 - ■就職活動をする場合
-
就職活動のために、わざと単位を残して留年する行為は認められていません。
卒業後も就職活動を行いたい場合は、卒業までに「特別活動」の在留資格に変更する必要があります。
この申請は、学生本人が入国管理局に申請を行いますが、申請のためには大学からの推薦状が必要です(原則1回のみの発行)。
詳しくはキャリア・オフィスのホームページで確認してください。
※大学からの推薦状があれば必ず「特定活動」の在留資格をもらえるというわけではありません。