卒業予定の方へ

卒業後は、在留期間がまだ残っていても速やかに帰国しなければなりません
卒業後、「留学ビザ」の資格外活動許可でアルバイトはできません

※分からないことがあるときは、自己判断せず必ず出国前にスチューデント・オフィスに確認してください。

■卒業後のビザについて

→卒業後、留学ビザでは在留できません。速やかに帰国しなければなりません。

許可された活動(留学)に従事しなくなった場合は、有効期限の有無に関わらず在留資格が失効となります。
そのため、卒業後は留学ビザを持っていることはできませんので、速やかに帰国しなければなりません。
卒業後1ヶ月を経過した後も日本に滞在していると、不法滞在とみなされます(出産、長期入院等やむを得ない事情がある場合を除く)。

【注意!!】
卒業後に、現在持っている「留学ビザ」の資格外活動許可でアルバイトをすることは禁止されています。

アルバイトをした場合、不法就労となり入管法に基づき国外退去処分等の処罰対象となります。
2016年1月以降は特にマイナンバーの導入により外国人所得管理がしやすくなり、不法就労のチェックが厳しくなるといわれています。
卒業後のアルバイトは絶対にしてはいけません。

■ビザのキャンセル方法

空港で留学ビザをキャンセルしないまま帰国すると、入国管理法により処罰の対象となる場合があります。
詳しくはこちら

出国時には必ず空港の出国審査でビザをキャンセルすることを申し出てください。
わからないことがあるときは、自己判断せず必ず出国前にスチューデント・オフィスに確認してください。

【キャンセル手順】

  • 1. EDカードの入手、記入
  • 空港で出国審査を受ける際、EDカードを提出します。
    (EDカードは空港で入手できます)
    EDカードには「2.「再入国許可」の有効期間内に再入国の予定はありません」の欄にチェックしてください。
    詳しくはこちら

    ※再入国許可の申請はしないでください!申請するとビザがキャンセルされません!

  • 2. 出国審査
  • 卒業によりビザをキャンセルする旨をきちんと伝えてください。

  • 3. 在留カードに穴が開けられたことを確認。
  • ビザのキャンセルが完了したら、必ずその場で在留カードに穴が開けられます。
    穴が開いてない場合、キャンセルが正常に完了していない可能性がありますので、審査官に申し出てください。

    穴が開いていればビザのキャンセルは完了です!

■卒業後も引き続き日本に滞在する場合
  • ■(日本で就職活動を行う場合) 在留資格の変更申請
  • 就職活動のために、わざと単位を残して卒業時期を遅らせる行為は認められていません。
    卒業後、日本で就職活動を行う場合は、卒業までに「特別活動」の在留資格に変更する必要がありますので、
    早めにキャリア・オフィスに相談してください。

    「特別活動」への在留資格変更は、学生本人が入国管理局に申請を行いますが、
    申請のためには大学からの推薦状が必要です(原則1回のみの発行)。
    詳しくはキャリア・オフィスのホームページで確認してください。

    ※大学からの推薦状があれば必ず「特定活動」の在留資格をもらえるというわけではありません。

  • ■(就職する場合) 在留資格の変更申請
  • 詳しくはこちら

  • ■(帰国準備等のため、日本滞在を少し延長したい場合) 在留資格の変更申請
  • 詳しくはこちら

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