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学生団体登録の基本原則と注意義務

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学生団体(サークル)の新規/継続登録を行う際には、下記の基本原則と注意義務をよく読んで、各自の団体の活動目的と内容を確認しましょう。

団体登録の基本原則

学生団体を創設する際には次の3つの原則に留意しなければならない。

  • 1.

    国際相互理解の原則

    APUの理念である国際相互理解を貫く観点から、複数の国・地域出身の学生によって構成される団体が望ましい。

  • 2.

    民主的な活動運営の原則

    登録を行う学生団体は、民主的原則に基づきルールを定め、団体運営を行うことが求められる。

  • 3.

    大学の自治と学問・研究の自由を脅かす暴力行為禁止の原則

    APUは学生一人ひとりの学問・研究の自由を尊重し、キャンパス内外で人間的な成長を達成できる環境を学生と共に創造する。したがって、大学の存立の基盤である学問・研究の自由を脅かす暴力行為は一切認められない。

団体登録の際の注意義務

学生が団体登録を行う際に守るべき最低限の注意義務は以下の通りとする。

  • 1. 団体結成にあたっての上記原則を遵守すること
  • 2. 反社会的活動の禁止
  • 3. 営利を目的とした団体結成の禁止
  • 4. 学内外を問わず、一切の暴力行為の禁止
  • 5. 政治・宗教に名を借りた反社会的・洗脳活動の禁止
  • 6. 登録申請に際し、代表・副代表・会計責任者の各役員を1名ずつAPU学生から選出すること
  • 7. 必要な団体規約を整備し、活動の内容・目的が第三者に対して明確であり、活動も民主的に行われること
  • 8. 適切な会計活動(年間予・決算の報告)を行うこと
  • 9. 学内外の施設利用に際して、その利用規定を守ること
  • 10. 活動について、虚偽の報告があった場合、スチューデント・オフィスの呼び出しに応じ、その指導に従うこと
  • 11. 上記の場合以外でも、活動内容や会計内容等に関するスチューデント・オフィスの呼び出しに応じること
  • 12. 役員交代等で書類内容の変更がある場合には、速やかに報告すること

以上の諸点を遵守できない場合には、大学は当該団体の活動の停止や禁止もしくは団体の解散を命じることがある。

  • 学外の団体の下部組織もしくは支部等の団体を結成し、活動することは原則として認めない。但し、APUの理念に鑑み活動内容に応じて認める場合がある。
  • 他大学の学生を含めた団体による活動(インターカレッジ)については、APU学生が半数以上を占める場合等には、団体登録を認める場合がある。
  • 尚、APU学生団体が上記の学外団体もしくはインターカレッジサークル等との交流予定のある場合は、スチューデント・オフィスに事前報告を行わなければならない。
  • サークルを結成するには最低でも5名メンバーが必要となります。

以上

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