1. 在留資格

違反行為 絶対にやってはいけない 10のポイント

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「知らなかった」では済まされません。
違反行為をすれば、あなたにとって多大な不利益となりますので細心の注意が必要です。

在留カードを持たずに外出すると…

在留カード不携帯の場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
在留資格更新中は、「パスポート及び在留カードの預かり証」が添付された在留カードのコピーを常に携帯しなければなりません。
日常的に警察に在留カードの提示を求められることがよくありますので、必ず携帯してください。

アルバイトで制限時間を超えて働くと…

アルバイトは週28時間(長期休暇期間中は1日8時間)以内まで認められています。
「バレなければいい」と思っている人がいるかもしれませんが、違法就労は必ず発覚します。
特に2016年1月からマイナンバー制度導入により不法就労のチェックが非常に厳しくなります。
制限時間を超えたアルバイトをした場合、在留資格更新ができなくなるばかりか、本国送還・罰金・懲役などの処分を受けます。

大学で単位を取得しないと…

留学ビザは4年間で大学を卒業することを前提としているので、在留資格を更新するためには、単位をきちんと取得できているかが非常に重要となります。最低限の目安として、単位登録上限の約75%以上を取得できていることが求められます。
取得単位数が少ないと、在留資格更新ができず、APUでの学習を続けることができませんので退学となってしまいます。

就職活動をしたいのでわざと単位を落として5回生に…

故意に単位をおとして留年する行為は堅く禁止されています。
もしそのような行為があった場合には、在留資格を更新することはできません。
卒業後も継続して就職活動を行いたい場合は、「特定活動」に在留資格変更をする必要があります。

虚偽の内容で在留資格の手続きをしたら…

大学および入国管理局に提出する書類に虚偽の内容があった場合(通院歴、病歴等の虚偽申告や、虚偽の文書、偽造、 変造された文書を提出した場合も含む)、在留資格の更新が不許可となることがあります。
APUでも実際に、更新申請時に通院歴についての虚偽内容があり、入管での審査が不許可となった上、強制帰国となった等の事例もあります。

休学・退学・卒業後、日本に滞在し続けたりアルバイトをしたら…ビザをキャンセルしなかったら…

許可された活動(留学)に従事しなくなった場合は、有効期限の有無に関わらず在留資格が失効となります。
そのため休学・退学・卒業後は速やかに帰国することが求められます。
出産等、特段の事情がある場合を除き、留学ビザのまま長期に渡って日本に滞在することはできません。
もちろん、アルバイトをすることも認められません。
また休学・退学・卒業後に帰国する際、必ず空港の出国審査時に留学ビザをキャンセルする必要があります。
留学ビザをキャンセルせず帰国し、その後、留学ビザを使って日本に出入国することは絶対にしてはいけません。
違反した場合は、入管法の処罰の対象となり、今後の在留資格取得の際、あなたに多大な不利益が発生する場合や、入管法により処罰の対象となる場合があります。

在留資格「留学」を持ったまま3ヶ月以上日本を離れると…

一定期間(3ヶ月以上)在留活動を行っていない者については、在留資格が取り消しとなります。
入管法上、3ヶ月以上日本を離れる場合は、出国時に留学ビザをキャンセルしないといけません。
しかし、APU在学中「留学ビザ」の取得は1度のみとなるので(休学・退学・留学を除く)、事前に休学等の相談をしてください。

在留期間の延長、資格外活動の申請のために直接自分で入管に行くと…

入国管理局と大学との取り決めにより、在留資格更新と資格外活動の申請は直接個人で行うことができませんので、受け付けてもらえません。
全員大学を通して申請してください。
(在留カード再発行、記載事項変更などの手続きは直接個人で入管に行って手続きします)

引越ししたので、在留カードの裏に新住所を手書きすると…

在留カードの裏面には、一切手書きすることは認められません。
自分で何か記入してしまった場合、在留カードが無効となりますので、入国管理局で再発行手続きが必要となります。
また、住所地を変更した場合、14日以内に必ず別府市役所で転居届けを行ってください(パスポートと在留カードを持参すること)。
手続きを怠ると20万円以下の罰金が課せられます。

在留カードを紛失し、すぐに手続きをしなかったら…

紛失、盗難、滅失等により在留カードの所持を失った場合、事実を知ってから14日以内に入国管理局で再交付申請を行わなければなりません。
手続きを怠った場合、1年以下の懲役・20万円以下の罰則が課されます。
手続方法は、■在留カードを紛失してしまった場合を確認してください。

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