在学生の方へ
各種手続き
-
在留期間の更新について
-
あなたの在留資格の期限は原則2年間です。
そのため、5セメスター目に在留期間の更新をする必要があります。
2024年より、在留期間の更新(ビザ申請)は、学生本人が出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」を利用して申請する形に変更となります。→詳細はこちら
-
在留資格変更
-
在留資格を変更する場合は、必ずスチューデント・オフィスに申し出て下さい。
留学ビザへの変更手続は大学を通して申請します(個人での手続き不可)。
留学ビザ以外のビザに変更する場合、自分で入国管理局で手続きして下さい。→ 詳細はこちら
-
資格外活動許可の申請
-
アルバイトやインターンシップを行う場合は、資格外活動許可が必要です。
申請書類をダウンロードし、入力後、プリントアウトした申請書類を、スチューデント・オフィスに提出して下さい。→ 詳細はこちら
出入国時の注意
一時帰国や海外旅行などで日本を一時離れる際、空港での出国審査で再入国の申請をしてください。再入国出国記録の該当箇所にチェックを入れて審査官に提出すれば再入国の申請ができます。
再入国を申請しないと留学ビザが取り消され、日本への再入国が出来なくなりますのでご注意下さい。
→ 詳細はこちら
こんなときはどうするの?
パスポート、在留カードを持参の上、別府市役所の市民課で住所変更手続きを行って下さい。
※別府市役所で手続きを行う際、日本語に自信がない場合は市役所4階の文化国際課を尋ねて下さい。
職員の方が一緒に窓口に行ってくれ、手続きをサポートしてくれます。
【文化国際課(水曜日、金曜日の10:00~17:00まで開室)】
※自分で裏書した在留カードは無効となってしまいますので、絶対に自分で裏書しないで下さい。
留学ビザ期限内で、1年以内に再入国する場合は、事前の手続きは必要ありませんが、出国時に空港でみなし再入国の手続きを必ず行って下さい。
→ 空港での再入国手続についてはこちら
留学中に在留期限が切れる場合、APUに戻ってくるためには改めてビザを取得する必要があります。
この場合、在留資格認定証明書(COE)の書類一式を記入してAPUに送付しなければなりません。
申請は、APUに戻ってくるセメスター開始日の3ヶ月前から受け付けますので、必ず余裕を持って早期に送付してください。
詳細は、交換留学予定者を対象とした留学ガイダンスでお知らせします。
就職活動のために、わざと単位を残して留年する行為は認められていません。
卒業後も就職活動を行いたい場合は、卒業までに「特別活動」の在留資格に変更する必要があります。
この申請は、学生本人が入国管理局に申請を行いますが、申請のためには大学からの推薦状が必要です(原則1回のみの発行)。
詳しくはキャリア・オフィスのホームページで確認してください。
※大学からの推薦状があれば必ず「特定活動」の在留資格をもらえるというわけではありません。