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主な手続き / 書式ダウンロード

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各種変更や異動があった場合は、下記より必要書類をダウンロードし、A4で印刷したものを速やかにスチューデント・オフィス窓口に提出してください。
書類の提出は、原則異動の振込日2ヶ月前までに必ず提出するようにしてください。

登録情報の変更

No. 変更・願出項目 必要手続 留意事項 手続時期
1 住所が変わった
(連帯保証人、保証人、本人以外の連絡先)
【貸与奨学金のみ】
住所変更届(様式15)
連帯保証人及び保証人については、住民票に記載の住所が変更になった場合に、本人以外の連絡先は、現在住んでいる住所が変更になった場合に「住所変更届」を提出してください。 ※マイナンバー提出済の奨学生本人については、届け出る必要がありません。 随時
2 氏名が変わった 改氏名届(様式3) 氏名変更を証明する公的書類(控え可)を添付の上提出してください。また、奨学金を受領している普通預金口座の名義変更または、振込口座の変更が必要です。口座を変更する場合、No.3の「振込口座変更届」を提出してください。
※届け出がなければ口座名義相違のため、奨学金の受領ができなくなります。
随時
3 振込口座を変更したい 奨学金振込口座変更届(様式4) 奨学生本人名義の口座に限ります。普通預金口座のみ登録可能(信託銀行・新生銀行・あおぞら銀行・農協・外資系銀行・ネットバンク・コンビニ銀行は取扱いません)。 希望する振込日2ヶ月前までに提出してください。
4 転籍した(学部が変わった)

【給付奨学金】
転学部(科)届(様式22)

【貸与奨学金】
転学部(科)届(様式22)

随時
5 第二種奨学金の利率算定方法を変更したい 利率算定方法 変更届(様式11) 人的保証の場合、連帯保証人および保証人それぞれの印鑑登録証明書もあわせて提出してください。 3 月満期終了者については、別途配布「返還に関する書類」にて案内予定。
退学や辞退などの理由で卒業前に貸与が終了する場合は、貸与が終了する月の2~3ヶ月前まで
6 第一種奨学金の返還方式を変更したい 第一種奨学金 返還方式変更届(様式31) 「所得連動返還方式」に変更したい場合は、機関保証制度選択者であることが必要です。人的保証制度選択者の場合、別途様式が必要です。スチューデント・オフィス奨学金担当までご連絡ください。 3月満期終了者については、別途配布「返還に関する書類」にて案内予定。
退学や辞退などの理由で卒業前に貸与が終了する場合は、貸与が終了する月の2~3ヶ月前まで
7 【給付奨学金】
通学形態が変更になった
(自宅通学から自宅外通学へ変更)
通学形態変更届(自宅外通学)
記入例(確認必須)
通学形態変更届2・3枚目のチャートを確認し、自宅外証明書類を添付の上、提出ください。
※APハウス入寮者は大学が証明書を作成しますので、在寮証明書の添付は不要です。
通学形態変更後すみやかに提出してください。(目安:審査は3~4カ月を要します)
8 【給付奨学金】
通学形態が変更になった
(自宅外通学から自宅通学へ変更)
通学形態変更届(様式2-1) 在籍報告期間外で届け出る場合のみ、通学形態変更届を提出してください。
※在籍報告で通学形態の変更を入力している場合は、自動的に月額が変更されるため通学形態変更届の提出は不要です。
通学形態変更後すみやかに提出してください。
9 【第一種奨学金】
通学形態(自宅または自宅外)が変更になった
給付奨学金との併給者以外(第1種奨学金受給のみ)は、窓口に相談して下さい。 通学形態変更後すみやかに提出してください。
10 連帯保証人・保証人等を変更したい 連帯保証人・保証人等変更届(様式5) 変更の内容によっては添付書類が必要です。
※連帯保証人・保証人を4親等以内の親族でない者に変更する場合や、保証人を65歳以上の者に変更する場合は、その者の「返還保証書(様式13)」および資産等に関する証明書(認定基準額を満たしたもの)が必要です。
随時

各種異動

No. 変更・願出項目 必要手続 留意事項 手続時期
11 退学する場合

【給付奨学金】
退学の異動届及び認定報告(様式1-1)

【貸与奨学金】
退学の異動届 (様式1-1)

異動願(届)は退学申請時にもお渡しします。退学する前に必ず奨学金「終了」の手続きをしてください。 異動の振込日2ヶ月前までに提出してください。
12 休学する場合

【給付奨学金】
休止の異動届(様式1-4)

【貸与奨学金】
休止の異動届(様式1-4)

異動願(届)は休学申請時にもお渡しします。休学する前に必ず奨学金「休止」の手続きをしてください。どのような事由であっても、休止の期間が2年を超えると奨学生の資格を失います。その場合はNo.11「辞退」の手続を行ってください。
13 辞退する場合

【給付奨学金】
停止の異動届(様式1-5)

【貸与奨学金】
辞退の異動届(様式1-2)

【給付奨学金】
給付奨学金は辞退することができません。本人都合による「停止」になります。給付奨学金の受給を再開する場合は、No.15 様式1-④を提出してください。

【貸与奨学金】
給付奨学金と違い貸与奨学金は一度辞退すると、奨学金を復活することはできませんのでご注意ください。

14 交換留学する場合

【給付奨学金】
停止の異動届(様式1-5)
※交換留学など、学籍上の身分が「留学」となる学生のみ。

【貸与奨学金】
休止の異動届(様式1-4)

学籍上の身分が「留学」で3ヶ月以上の留学期間の場合、奨学金の手続きは不要です。

【給付奨学金のみ】
海外留学支援制度等、給付奨学金と併用不可の場合は、給付奨学金を「停止」にする必要があります。海外留学支援制度等受給終了後、No.15を提出してください。

留学が決定したら速やかに提出してください。
不備の訂正等がある可能性もあるので、必ず出国日までの余裕を持った日程で提出してください。
15 復学する場合

【給付奨学金】
停止からの復活の異動届(様式1-7)
休止からの復活の異動届(様式1-6)

【貸与奨学金】
復活の異動届(様式1-6)

奨学金の復活もしくは辞退の手続きが必要です。
「異動願」は、復学の決定者に送付される「復学通知書」にも同封されています。
異動の振込日2ヶ月前までに提出してください。

金額の変更

No. 変更・願出項目 必要手続 留意事項 手続時期
16 【第一種奨学金】増額したい 第一種奨学金貸与月額変更願(届)(増額)(様式2-1) 人的保証の場合、連帯保証人および保証人それぞれの印鑑登録証明書もあわせて提出すること
※「変更後の借用金額(予定)」の欄は何も記入しないでください!
提出日の属する月以降、または通学形態変更の場合、入居日の属する月以降で希望する月から増額可能。
17 【第二種奨学金】増額したい 第二種奨学金貸与月額変更願(届)(増額)(様式2-3) 提出日の属する月以降で希望する月から増額可能。
18 【第一種奨学金】減額したい 第一種奨学金貸与月額変更願(届)(減額)(様式2-2) 提出月の属する年度の4月以降で希望する月からの減額が可能。または通学形態変更の場合、入居月の翌月(月の初日の場合はその月)が減額始期(選択不可)。
19 【第二種奨学金】減額したい スカラネットPS
※振込中の方のみ
手続き方法
保留中/休・停止中の方は、スチューデントオフィス窓口に相談してください。 手続き時期によって減額反映月が異なります。
減額反映スケジュールを確認ください。
減額反映スケジュール

返還猶予

No. 変更・願出項目 必要手続 留意事項 手続時期
20 卒業時期がのびた、
在学中の返還猶予を申し込みたい
スカラネット・パーソナル 貸与期間終了後に大学・大学院等に在学する場合、スカラネット・パーソナルから「在学届」を提出(入力)することで、奨学金の返還が猶予されます。
スカラネット・パーソナルから「在学届」を提出できない場合は、紙様式の「在学届」をスチューデント・オフィスに提出してください。
貸与終了期間終了後、すみやかに提出してください。
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